大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和30年(ラ)165号 決定

抗告人は先ず退去強制令書にもとずく執行は一個の行政処分で不可分であるから、その一部について執行を停止し他の部分について執行を停止しないということは許されないというけれども、本件退去強制令書にもとずく執行は結局において強制送還という目的を実現するため抗告人を法定の場所に護送し、そこに強制収容するという執行をともなうものであり、その間内容的に不可分のものではないと解すべきであるから、原決定が強制送還の部分についてのみ執行を停止し、その余の部分について執行を停止しなかつたこと自体はなんら違法とすべきものではない。

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